整骨院での保険使用について
整骨院での保険使用に関しては国のルールで使える範囲が定められています。
- 骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷の
いずれかと柔道整復師が判断したもの
→骨折・脱臼は医師からの
後療法の承認も受ける必要があります
(緊急時以外) - 「痛めた部位」「日付」
「痛めた理由」「痛めた場所」が
明確なこと
これらがハッキリしていない限りは整骨院で保険適用してはいけないことになっています。
ただの肩こりや慢性的な腰痛などの症状で保険適用をしているとしたら不正請求です。
患者様にも不利益やご迷惑がかかる恐れがございます。
こもれび鍼灸整骨院では上記の理由を満たしたもの以外は自費施術となりますのであらかじめご了承ください。
肩こりや腰痛など慢性的な症状
原因がハッキリない痛みやだるさ
マッサージなどの慰安目的の施術
姿勢改善、自律神経のアプローチ
などの施術
これらのようなケースは保険を使用した施術はできません。
保険適用ができる症状の場合
「柔道整復師施術療養費支給申請書」という書類に署名を頂くことがあります。
この書類は、本来患者様が施術に使った金額を保険者に請求するという手続きを、柔道整復師が代理で行うことを許可していただくための署名です。
どれくらいの料金請求があって、どのような内容なのかもお伝えすることができますのでご希望であれば予めお伝えください。